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作品名:もしも、もしもの高野ミウのお話 作者:なおちー

第23回   法の話 『日本における死刑』
    日本は死刑を法定刑のひとつとして位置づけている。
      その方法は絞首によると規定されている(刑法11条1項)


法定刑に死刑のある犯罪(未遂も含む)は以下のとおり

刑法(条文番号順)

内乱罪 
(77条1項:首謀者のみ死刑になりうる)

外患誘致罪
(81条:現行刑法上で『唯一法定刑が死刑のみの罪』
 死亡者が生じていない場合や、未遂の場合でも死刑となるが、
 情状により法定減軽・酌量減軽の可能性はある)

外患援助罪(82条)

現住建造物等放火罪(108条:判例上は通常、致死の結果を生じた場合)

激発物破裂罪    (117条:判例上は通常、致死の結果を生じた場合)
現住建造物等浸害罪 (119条:判例上は通常、致死の結果を生じた場合)
汽車転覆等致死罪  (126条3項)
水道毒物等混入致死罪(146条)

殺人罪(199条)
強盗致死罪・強盗殺人罪 (240条後段:判例上は通常、故意に殺害した場合)
強盗・強制性交等致死罪 (241条3項)
大逆罪(73条)、利敵行為(83〜86条)、尊属殺人(200条)


組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)

組織的な殺人罪 (3条、刑法199条)
人質による強要行為等の処罰に関する法律(人質強要行為処罰法)
人質殺害罪 (4条)

航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法)
航空機強取等致死 (2条)
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(航空危険行為等処罰法)
航空機墜落等致死 (2条3項)

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海賊対処法)

 以下の海賊行為で人を死亡させた場合(4条)
   船舶強取・運行支配 (2条1号)
   船舶内の財物強取等 (2条2号)
   船舶内にある者の略取(2条3号)
人質強要 (2条4号)

爆発物取締罰則
爆発物使用(1条)

日本国憲法施行後に、日本国内での内戦、
日本に対する侵略・介入の軍事力行使は発生していないので、
内乱罪、外患罪は適用されたことがない。



・補足説明

上の方にあった外患誘致罪(がいかんゆうちざい)とは、
外国の政府・軍隊などの公的機関と通謀して、日本国に対し武力を行使させる罪である。
行法上、死刑が絶対的法定刑とされている。『内乱罪と並んで絶対に死刑となる』

重要なのは、刑法は革命を絶対に許していないことだ。

以上のことから、学園シリーズのボリシェビキたちは、
資本主義日本では死罪に当たるほどの重罪人に、将来なりうる人の
集まりであることを理解したうえで、この先の生徒会選挙の流れを見て行こう。


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