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作品名:月で叫ぶ伯楽 作者:シュレッテンガーの猫

第11回   再審請求1
平成20年 3月21 日 
長崎地方裁判所 御中
本籍長崎県長崎市江戸町十六番地


再審請求
請求人、松本吉彦はあしざまに、常習累犯窃盗罪と、称され本人の意思、主張、人権を完全無視され、是の被告に祭り上げられ、平成16年8月頃から逮捕して、判決マデノ平成18年6月8日までの1年10ヶ月もの徒に長期に監禁し、憔悴させしめ、検察官は平仄なる調べと、仄聞なる情報を鵜呑みにした、憶測、臆断で単なる万引きに対して、甚だしい量刑、求刑4年を叫び、平成18年6月8日長崎地方裁判所に於いて、林秀文裁判官(現在福岡地裁)の妄断により甚だしい量刑、懲役2年10月法廷通算430日の判決を受け、長期監禁、及び支援者無し、食料品購入費用、所持金無しの為食傷と、精神錯乱の渦中1年10月の甚だしい長期監禁拉致のすえになきねいり、を余儀なくされ、又この頃の私は猿と等しき
知能しか無く、高尚な法律、並びに処世、世故、等に大変
疎く、なされるがままに、平成16年6月22日に実刑が確定し、実に逮捕から満期釈放迄の3年6ヶ月間もの間に亘って隔離監禁拉致され、尚且つ所内では、非人道的扱いを何度も、幾度も受け続けた・・・・・上述判決以前はもとより、心神喪失状態であり、尚且つ犯行時、及び逮捕時、完全に意識を喪失した、記憶の無い睡眠薬、精神安定剤の影響下の下に任意調書なる物に、記憶が、意識が無い、時に、捺印させられ、其れを証拠とされた、遵って違憲の憲法違反、の不当であるので刑事訴訟法435条6号に則り下記に、請求人が如何に、犯行当時から心神喪失であったかの、真実の厳然たる証拠を提出するのであるからして、玩味され、省察され、未読され、味到されたい、後、真摯に然るべき再審請求を訴えるものである、是は、未来の正しい日本の為にも、良識たる子々孫々を失わない様にも、審らかにし、冤罪、不当、を糺すものでもあり、私個人のみに還元される問題ではない、是はこの件は、事件は、天下万民に遍く等しく、与えられた普遍の摂理を、踏み躙った、私のみではなく、この地球と
呼ばれる碧い惑星に、住まう、60億の人類に対する挑戦であり、60億の人類の冒瀆であると、私は信心するが故に
ここに、刑事訴訟法435条6号に則り再審請求を訴え、且つ、勝ち取らねばならない。
 由ってここに、再審請求をする。
          請求の趣旨
上記被告事件について再審を速やかに、正義の為に、真実の為に、真理の為に、人類の為に、請求人に対し、良識と相応しい判決を望み、求め、祈る。
          請求の理由
請求人は平成18年6月8日長崎地方裁判所に於いて、常習累犯窃盗罪を犯したと一方的に称され、懲役2年10ヶ月法廷通算430日を結審され、逮捕から満期釈放迄の、実質3年5ヶ月もの甚だしい長期拉致監禁、且つ長崎刑務所、内での非人道的処置を、満期釈放前日まで、何度も受け、上述し既に触れた所であり以下に詳述するが、逮捕前から心神喪失状態であり、逮捕後10日間の心神喪失状態(当時の留置所看守係長言質添付)にも拘らず有罪判決を下され、当時1年10ヶ月に亘る、長期で甚だしい拉致監禁の渦中に精神は疲弊し、否、逮捕以前から心神喪失で憔悴しており、逮捕当時から家族の援助も、友人の援助も、誰の援助も、受けれず
精神力はおろか、資力も皆無で1年10ヶ月間食料品の購入もできず、僅かな量の1日三食と食傷もあいまって、精神、体力、資力、援助、全てに於いて失っており、惰性のままに、同判決迄なされるがままに、恣にされ、これ等渦中のなかでも無力ながら闘ったが、全くの専横、強権、御手盛り官吏は、当時の私の素性、心神、心身、に何ら配慮も斟酌も皆無であって手を差し伸べ助けてくれるどころか、寧ろ御為ごかしで、すれっからしの、このIQ300組織集団は、法律と言う衣、情報を纏い、知能指数が猿並みの私を、馬鹿で白知な愚劣で小人輩の、社会はおろか、人として生きる術すら浅薄な私をましてや法律などに、通暁していない私を捉え拉致監禁し、恣に弄び、知らしむべからずで、欺き、騙されて、あしらわれ何も解らないままに、誣いられ、なきねいりを、強制され実刑に伏された・・・・・
  第1審判決の認定した、させられた、罪だと称された
強要された事実は、添付した謄本に記載されているところである。
    再審の理由(第2)
 請求人は上記有罪判決の言い渡しを受けた被告事件の、犯行当時、直くんで、今まで上述し触れて来た様に、心神喪失状態であり、逮捕時から10日に亘る、記憶喪失、若しくは、睡眠剤及び精神安定剤の、多量摂取により、泥酔状態の下に、自己意識を履行出来ない状態の影響下で、尚且つ、犯行時の今事件の定かでない記憶の渦中に、これ等の要因が基因し重なった複雑な問題にも拘らず、任意の調書と称されるものが、任意ではないのに、即ち泥酔下、自己意識レベルが行使でき得ない状態の下に、刑事に誘導され作成された、えせ、ものであり、法律に則った、正式な手続きを経ていない、不当、不正、法律違反、違憲、である。
  尚且つ貧賎民弱者を、徒に甚だしく長期拘束し、諦めを得ざるを、得ないのみの、選択肢しか無い環境へ追い込み、更に人権侵害も甚だしく、真実の私の訴えを全く、無視した非人道的、扱いにより、留置中に、幾度も自殺を決意させしめる程の凄惨で、筆舌に尽くし難い、死刑よりも甚だ戦慄する如くな体験を味わされた・・・・餓死し様と、約11日間水も穀物も、完全に断ち、身長182cm体重70kgだったのが、体重45kgの骨皮筋衛門になりフラフラになっても死ねず、看守に発見され未遂になり、睡眠薬、精神薬を隠し貯め込んで薬物自殺も謀ったが死ねなかった・・・・
 私は貴方方に何度も、この様に、自殺の境地に何度も追い込まれる程の、酷い仕打ちを受け続け、幾度も自殺を敢行しているのでもう既に、私は死んでいるに等しい、未遂に終わってはいるが・・・私は貴方方にもう既に殺されてしまっているに等しい・・・殺されたのだ。
  故に私は貴方方を甚だしく恨み、貴方方を万死に、殺しても倦むことなく、怨念は無限大数に膨らみ、この様な
文章を綴らせ、猿並みの知能指数の私の蒙を開きこの様な考え、思想を植え込んだ。
  上記の事実は刑訴法435条6号に該当するものである。
 以下に添付書類謄本を素に馴致に真実の詳細を審らかにする。
平成16年8月13日にミスターマックスに於いて、カメラ等を2点窃取云々・・・・之に関しては私自身、恒常的に万引きを繰り返しており、更に同店でも同時に購入し、且つ万引きをし、それらの商品と一緒くたにして、ヤフーオークションに出展していたので、何れの商品が購入した商品か?または万引きした品物か?はっきり言って自信が無い。
覚えておる、物と、覚えておらぬ物が多々あり、正直に、定かでない、更にオークションに出品していた商品の数も常に20品目位あり管理と落札、配送、手続き等で、眠る間もない程にパソコン画面と1日中、格闘し多量の睡眠薬や精神安定剤を服用し、錯乱しておったので、当時、私の精神状態が、真に正常であったならば、鼻から件の説明をし、私が盗んだなどとは、どの頭を叩いても、叩き出される文言ではなく、現在すらこの事件に対して私は今でも、自ら起した事犯とは信じがたい・・・日常的に万引きを繰り返してはいたが、但し正直にこの事件は覚えておらず、従って此れに関する事件で罪を咎められる謂れは自己防衛の権利からして肯定し難い、でき得ない、訳は、理由は覚えていない、即ち盗んでいないからである。  寧ろ覚えている方の万引きは、覚えていた万引き、窃盗は事件にはせずに、私は之に関しては潔く罪を償い受け入れる用意もあったし、良心の魂は持ち合わせてていた・・・・当時、私はそんな愚劣で卑怯で腐ってはおらず、常にフェアプレー(グレーゾーン)ぎりぎりのライン俯の掟の範疇で、自己の心に悖る事のないように心がけていた・・・・直くんで生きていた・・・・だので、覚えてあった万引きを咎められれば甘受していたのに、就中、今事犯は俯仰天地に恥じない程、ミスターマックスのカメラ等2点は万引きしていない。証人は天だ! 神様だ!
この謄本、即ちミスターマックス防犯カメラ及びその内容の書面から、窺えるニュアンスからは、私が品物を直に隠し盗んだ姿、持ち出す映像はなさそうで、詰りこの時点で映っておればその場で逮捕されておったのであるからして、映っていたか?の彼我、是非、を私が何れかを知る由も術もないが、映っていたのであるのならば喩、私が覚えておらずも、自ずと犯罪が成立するであろう事は朧げながら想像に難くない・・・私は法律と言うものに通暁しておらず、疎いが素人目にも、映像が残っておれば、肯定するに吝かでない、・・・
しかし只この検察記録書面での限りからのニュアンスでは、不審であった私に店員が声を掛けただけに停り、その姿らしきものが映っおり、数日後の在庫チェツクの時に商品が無いことが露見した、と記載されておるので、ここから推測すれば、警察側は、憶測、臆断、の領域の如きで数日前の不審な姿が映った私の、防犯カメラの映像だけの、もの、を頼りに私がアパートで多量の睡眠薬と精神安定剤を服用し泥酔して意識が無い、薄弱の私を逮捕し、その意識の無い私から盗みを行なった、旨の任意と称して刑事は調書を作成し、尚且つ、その意識の無い私からサインをさせしめて、之を証拠として警察は捏造した。 ・・・斯様な泥酔状態の意識の喪失した状態での調書に果して証拠として有効性があるのか?・・・と言う事に、この事件は言及される。
 ネットオークションに関しては既に上述で少々触れているが、私の弁解は日常から家電品店、中古品店、質屋、ハードオフ等を廻り携帯で、写真を撮って、ヤフーオークションに掲載して、店頭価格より金額が競売で上がれば店頭で購入して差額分頂いて、郵送していてて、量数も多く行なっていてて、更に点パッテおり、これらの延長線上で、どの商品が盗品で、購入品でが認識出来ぬ程に、売買の折衝取引に、追われ此方の方の管理に神経を使い、盗品、購入品かの彼我に神経が廻らず、疎かになっていた・・・何よりも却って購入品を中古で転売していた記憶の方が多く解らない・・・・之を裏づけるなら当時の私のプロバイダーの履歴を確認、省察すれば自明である。これ等の多々の売買取引で、客観的に考察すれば、賢明な方であれば、ここから私の記憶が定かであったと断定したのは、警察の怠慢であると言う事実が、良識で賢明な持ち主ならばご理解頂けると私は信心したい。
 確かに万引きは行なっていたのでその件にに関しては潔く刑罰を甘受しよう・・・が今回の事犯ミスターマックスのカメラ2点の事は、照覧されても、決して全く覚えておらずしかも上記で詳述した様に睡眠薬及び精神安定剤による泥酔状態による、本人の意識のないままに逮捕され、本人の意識のないままに、刑事の罠の如くこの間に恣に誘導し任意調書に署名、捺印させしめられ、之を自供したと看做されまかり通るのであれば憂慮すべき由々しき大問題である・・・だが曲がりなりにもその理不尽をもろに被った、権力に屈服し専横と封建制度になきねいりし、誣いられ、4年もの甚だしい量刑を求刑され、実刑を已む無く惰性でなされるがままに受け入れさせられ、刑務所内では非人道的、人非人の如く扱われ、筆舌に尽くし難い体験を満期釈放の日まで懲罰をさせられ、自殺を何度も敢行する程に不当で、惨めで酷い刻苦を舐めさせられ、味あわされた・・・3ページ(甲30)電話照会回答書(甲31)ミスターマックス平成16年8月15日に在庫チェツクを行なって私が盗んだと記載されている平成18年8月13日から時間差で、数日を経ており、辻褄の整合性がなく明らかに豁然としないのが一目瞭然である、更に薬で泥酔している時の私を臆断で絆し、尚且つ意識喪失の私を誘導しておる。・・・・そもそもこの事件は物理的、証拠が存在せず、本来、盗品商品が私の手元にあらず、即ち証拠不十分で、立件出来得ず起訴すらできないはずだったのだから・・・以下に理由を述べる、上述した様に私が正常な精神状態であったならば、憲法で定められている掟に則り、自己防衛の権利を行使して、むざむざ、愚直に供述する、つまり、不利な発言はしないで、被害を最小限にするべく、遁れる術を行使するのが健全であり筋道が通っている。
 だが何故に斯様な事態になったかと考えれば、まず私のパソコンの中に盗品の売買履歴が残っていた(之が盗品か私は知らないが)私のパソコンは電源を入れただけでは、起動せず、暗証番号のパスワードを、入力しなければ、動かないシステムになっている、・・・上述した様に、私がしらふであれば、自己防衛の権利からして、まずもって、証拠のデータの入ったパソコンは使用させない、というか、警察は私が
盗品をパソコンでオークションで売買していると言う事実を知る由もなく、警察サイドは自宅、若しくは質屋等に転売していると踏んで捜査していたに違いないから、証拠となるパソコンに、警察は頭が廻っておらなかったと推察される、従って私がしらふだったら、パソコンに触れることなく、自己防衛の権利で警察サイドの憶測にノラリクラリ付き合い、拘留期限迄かまとと、してれば、証拠不十分で立件出来なかった筈である、つまり私は自己防衛権利によって起訴されて実刑を受けずにすんだ筈である。     
   何故この様な事になったかと言うと何度も述べたところであるが、意識の無い私を誘導しパソコンの履歴を引き出したからに他ならない・・・私から憲法の権利を行使が出来得ない下に作成された違憲で不当な捜査である。
 そして刑事は更に私を誘導し平成16年8月24日ソフマップにカメラ2台及びビデオカメラ1台、並びに同年8月22日にヤフーオークションでDVDプレイヤーを売却したと言うデータを刑事が泥酔し意識喪失の私を恣に操り誘導し、私の許可もえず、勝手に私のパソコンの履歴からでないと、解り得ない証拠であり、私から上記の様な審らかな証拠となる情報は発覚し得ない。・・・即ち当時の私が正常な意識を有しておれば、忽ち必ず、必然と自己防衛の権利を、否認の権利、黙秘の権利、拒否の権利、自己に不利な発言をしない権利を鼻から行使している、・・・後に詳述するが、
ここで思い出して欲しい事がある精神鑑定書で高橋医師が指摘している、私が意図的に精神病者の真似をすれば刑務所に行かなくてもいい、と考えた悪質な欺瞞者だと謗られておるがである、その悪質な知恵を保有した、している筈の私が真似をすれば助かると知っている筈の私が、何故に鼻からに馬鹿正直に、愚かにも愚直に、事犯の自己に不利な情報を軽々しく、提供するであろうか?・・・之は前述した事を鑑みれば賢明なお歴々は理解できるであろう、それ故に私は意識を取り戻し、正常になって供述を一転させ否定したか?と言う事が之から、述べる説明でお解かり頂けるであろう、否説明せずも此処まで述べたところを玩味すれば安易に想像に難くないであろう、それは私が真実に覚えていないからである。   斯様な汚らわしい手段、やり口、杜撰な捜査がいったい正義なのであろうか? 正義の衣を纏い斯様な、甚だしい量刑を科した裁判官は本当に正義でありうるのか?
答えは、否である、もう一度言うが、NO、否である・・・・


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